雇用調整助成金の受給にあたっては、現在3つの算定方法があります。
1.小規模事業者用(おおむね従業員が20人以下の時。20人を多少超えても利用可能です。)
休業手当実額を使った助成金額の算定
2.小規模事業者以外用
①労働保険料を使った助成金額の算定
②源泉所得税額を使った助成金額の算定
これらのいずれの算定方法を利用するかは事業主に任されています。
どれが最も有利に算出できるかは事業主によって異なりますので、実際には試算してみての支給申請をお勧めいたします。
なお、上記3種類のいずれかを選んで、他の計算方式の方が有利であった場合でも遡及支給は行われませんのでご注意ください。(あくまで事業主の選択によるもの、という判断となりますので、遡及修正はできません。)